事業所の新規加入-クイック・ナビ
健康保険・厚生年金保険の新規適用手続=強制加入
いつまでに?
必要書類
労災保険・雇用保険の新規適用手続
- 会社を管轄する労働基準監督署へ「労働保険関係成立届」・「労働保険概算保険料申告書」を提出してから、会社管轄のハローワークで「雇用保険適用事業所設置届」と「雇用保険被保険者資格取得届」を提出します。
労働保険関係成立届
- 添付書類
- 法人の場合は、「履歴事項全部証明書」⇒法務局でとれます。
- 暫定任意事業の場合は、「任意加入申請書」
- 暫定任意適用事業には、労災保険において小規模な個人経営の農業・林業・水産業・畜産業・養蚕業が該当します。
労働保険概算保険料申告書=雇用保険料と労災保険料の見込額納付
希望する場合=事業主・役員の労災加入
雇用保険適用事業所設置届
- 従業員を(1人でも)初めて雇入れた時から10日以内
- 会社を管轄するハローワークへ提出
- 添付書類
- 労働基準監督署に提出した「労働保険関係成立届」の控え
- 「履歴事項全部証明書」⇒法務局でとれます。
- 取り引き先から送付された請求書・領収書等の事業を開始ししていることを証明するもの
- 出勤簿(コピーでOK)またはタイムカード(コピーでOK)
- 新規に事業を立ち上げた場合には、賃金支払の実績がないので、雇用契約書等の労働日数・時間数・賃金等のわかるもの。
- 事業所の建物を賃貸借している場合には、建物の賃貸借契約書
- 「雇用保険被保険者資格取得届」も一緒に手続きします。
雇用保険被保険者資格取得届
- 添付書類
- 雇用保険被保険者証(初めて雇用保険に加入する労働者は不要)
- 労働者名簿(コピーでOK)
- 出勤簿(コピーでOK)またはタイムカード(コピーでOK)
- 賃金台帳(コピーでOK)
- 新規に事業を立ち上げた場合には、賃金支払の実績がないので、雇用契約書等の労働日数・時間数・賃金等のわかるもの。
- いつまでに?
- 被保険者となった日の属する月の翌月10日までに
- 例:9月20入社⇒10月10日がリミット
- 会社の所在地を管轄するハローワークへ提出
健康保険・厚生年金保険の新規適用手続=強制加入
- 農林水産業・理美容業・飲食店・旅館・料理店・映画の製作・演劇・法務業(弁護士・税理士・社会保険労務士・行政書士・公認会計士)・宗教業(神社・寺・教会)等の業種は、従業員が5人以上いる事業所でも任意加入です。
いつまでに?
- 事実のあった日から5日以内(=事業を立ち上げてから5日以内)
必要書類
- 「健康保険・厚生年金保険新規適用届」
- 記入例はこちらをクリック
- 保険料口座振替納付申出書(上記の健康保険・厚生年金保険新規適用届についてきます。)
- 建物賃貸借契約書( 建物を賃借している場合)
- 事業所周辺の地図(住宅地図のコピーやのgoogle地図でOK)
- 出勤簿(コピーでOK)またはタイムカード(コピーでOK)
- 賃金台帳(コピーでOK)又は雇用契約書(コピーでOK)
- 事業主の世帯全員の住民票(コピーは不可。個人番号の記載がないもの)
労災保険・雇用保険の新規適用手続
- 会社を管轄する労働基準監督署へ「労働保険関係成立届」・「労働保険概算保険料申告書」を提出してから、会社管轄のハローワークで「雇用保険適用事業所設置届」と「雇用保険被保険者資格取得届」を提出します。
- 初めて労働者=従業員(1人でも)を雇い入れた日から10日以内
- 会社を管轄する労働基準監督署へ
- 労働保険関係成立届の記入例はこちら
- 添付書類
- 暫定任意事業の場合は、「任意加入申請書」
- 暫定任意適用事業には、労災保険において小規模な個人経営の農業・林業・水産業・畜産業・養蚕業が該当します。
労働保険概算保険料申告書=雇用保険料と労災保険料の見込額納付
希望する場合=事業主の労災加入
雇用保険適用事業所設置届
- 従業員を(1人でも)初めて雇入れた時から10日以内
- 会社を管轄するハローワークへ提出
- 添付書類
- 労働基準監督署に提出した「労働保険関係成立届」の控え
- 取り引き先から送付された請求書・領収書等の事業を開始ししていることを証明するもの
- 出勤簿(コピーでOK)
- 労働者名簿(コピーでOK)
- 賃金台帳(コピーでOK)
- 新規に事業を立ち上げた場合には、賃金支払の実績がないの
で、雇用契約書等の労働日数・時間数・賃金等のわかるもの。
- 事業所の建物を賃貸借している場合には、建物の賃貸借契約書
- 「雇用保険被保険者資格取得届」も一緒に手続きします。
雇用保険被保険者資格取得届
- 添付書類
- 雇用保険被保険者証(初めて雇用保険に加入する労働者は不要)
- 労働者名簿⇒コピーでOK
- 出勤簿(タイムカード)⇒コピーでOK
- 賃金台帳⇒コピーでOK
- 雇用契約書・労働条件通知書等の雇用期間を確認できる書類
- いつまでに?
- 被保険者となった日の属する月の翌月10日までに
- 例:9月20入社⇒10月10日がリミット
- 会社の所在地を管轄するハローワークへ提出
健康保険・厚生年金保険の新規適用手続=任意加入
- 農林水産業・理美容業・飲食店・旅館・料理店・映画の製作・演劇・法務業(弁護士・税理士・社会保険労務士・行政書士・公認会計士)・宗教業(神社・寺・教会)等の業種は、従業員が5人以上いる事業所でも任意加入です。
☆任意適用(任意加入)の場合に健康保険・厚生年金保険に加入できる人
いつまでに?
- 事実のあった日から5日以内(=事業を立ち上げてから5日以内)
必要書類
- 建物賃貸借契約書(事業所と住所が同じでない場合)
- 住所地以外の場所で、建物を賃借しながら営業している場合です。
- 事業所周辺の地図(住宅地図のコピーやのgoogle地図でOK)
- 労働者名簿(コピーでOK)
- 出勤簿(コピーでOK)
- 賃金台帳(コピーでOK)又は雇用契約書(コピーでOK)
- 事業主世帯全員の住民票(コピーは不可。個人番号の記載がないもの)
労災保険・雇用保険の新規適用手続
- 会社を管轄する労働基準監督署へ「労働保険関係成立届」・「労働保険概算保険料申告書」を提出してから、会社管轄のハローワークで「雇用保険適用事業所設置届」と「雇用保険被保険者資格取得届」を提出します。
労働保険関係成立届
- 初めて労働者=従業員(1人でも)を雇い入れた日から10日以内
- 会社を管轄する労働基準監督署へ
- 労働保険関係成立届の記入例はこちら
- 添付書類
- 暫定任意事業の場合は、「任意加入申請書」
- 暫定任意適用事業には、労災保険において小規模な個人経営の農業・林業・水産業・畜産業・養蚕業が該当します。詳しくはこちらをクリック
労働保険概算保険料申告書=雇用保険料と労災保険料の見込額納付
希望する場合=事業主の労災加入
雇用保険適用事業所設置届
- 従業員(1人でも)を初めて雇入れた時から10日以内
- 会社を管轄するハローワークへ提出
- 添付書類
- 労働基準監督署に提出した「労働保険関係成立届」の控え
- 事業を営んでいることを証明する書類
- 出勤簿(コピーでOK)
- 賃金台帳(コピーでOK)
- 新規に事業を立ち上げた場合には、賃金支払の実績がないので、雇用契約書等の労働日数・時間数・賃金等のわかるもの。
- 事業所の建物を賃貸借している場合には、建物の賃貸借契約書
- 雇用保険暫定任意適用事業=雇用保険加入が任意の事業
- 暫定任意適用事業の場合には、雇用保険に加入する労働者の2分の1以上の同意書の添付
- 「雇用保険被保険者資格取得届」も一緒に手続きします。
雇用保険被保険者資格取得届
- 添付書類
- 雇用保険被保険者証(初めて加入する場合は不要)
- 労働者名簿(コピーでOK)
- 出勤簿(コピーでOK)またはタイムカード(コピーでOK)
- 賃金台帳(コピーでOK)
- 新規に事業を立ち上げた場合には、賃金支払の実績がないので、雇用契約書等の労働日数・時間数・賃金等のわかるもの。
- いつまでに?
- 被保険者となった日の属する月の翌月10日までに
- 例:9月20入社⇒10月10日がリミット
- 会社の所在地を管轄するハローワークへ提出