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事業所の新規加入-クイック・ナビ

法人の場合の手続→詳しくはこちらをクリック

健康保険・厚生年金保険の新規適用手続=強制加入

いつまでに?

  • 法人設立から5日以内

必要書類

労災保険・雇用保険の新規適用手続

  • 会社を管轄する労働基準監督署へ「労働保険関係成立届」・「労働保険概算保険料申告書」を提出してから、会社管轄のハローワークで「雇用保険適用事業所設置届」と「雇用保険被保険者資格取得届」を提出します。

労働保険関係成立届

  • 添付書類
    • 法人の場合は、「履歴事項全部証明書」⇒法務局でとれます。
    • 暫定任意事業の場合は、「任意加入申請書」
      • 暫定任意適用事業には、労災保険において小規模な個人経営の農業・林業・水産業・畜産業・養蚕業が該当します。

労働保険概算保険料申告書=雇用保険料と労災保険料の見込額納付

希望する場合=事業主・役員の労災加入

  • 労災保険特別加入申請書(中小事業主等)
    • 一定の条件があります。

雇用保険適用事業所設置届

  • 従業員を(1人でも)初めて雇入れた時から10日以内
  • 会社を管轄するハローワークへ提出
  • 添付書類
    • 労働基準監督署に提出した「労働保険関係成立届」の控え
    • 「履歴事項全部証明書」⇒法務局でとれます。
    • 取り引き先から送付された請求書・領収書等の事業を開始ししていることを証明するもの
    • 出勤簿(コピーでOK)またはタイムカード(コピーでOK)
    • 新規に事業を立ち上げた場合には、賃金支払の実績がないので、雇用契約書等の労働日数・時間数・賃金等のわかるもの。
    • 事業所の建物を賃貸借している場合には、建物の賃貸借契約書
    • 「雇用保険被保険者資格取得届」も一緒に手続きします。

雇用保険被保険者資格取得届

  • 添付書類
    • 雇用保険被保険者証(初めて雇用保険に加入する労働者は不要)
    • 労働者名簿(コピーでOK)
    • 出勤簿(コピーでOK)またはタイムカード(コピーでOK)
    • 賃金台帳(コピーでOK)
      • 新規に事業を立ち上げた場合には、賃金支払の実績がないので、雇用契約書等の労働日数・時間数・賃金等のわかるもの。
  • いつまでに?
    • 被保険者となった日の属する月の翌月10日までに
    • 例:9月20入社⇒10月10日がリミット
  • 会社の所在地を管轄するハローワークへ提出

個人事業所・従業員5人以上のケース →詳しくはこちらをクリック

健康保険・厚生年金保険の新規適用手続=強制加入


 従業員事業主
従業員5人以上強制入れない
  • 農林水産業・理美容業・飲食店・旅館・料理店・映画の製作・演劇・法務業(弁護士・税理士・社会保険労務士・行政書士・公認会計士)・宗教業(神社・寺・教会)等の業種は、従業員が5人以上いる事業所でも任意加入です。

いつまでに?

  • 事実のあった日から5日以内(=事業を立ち上げてから5日以内)

必要書類

  • 「健康保険・厚生年金保険新規適用届」
    • 記入例はこちらをクリック
    • 保険料口座振替納付申出書(上記の健康保険・厚生年金保険新規適用届についてきます。)
    • 建物賃貸借契約書( 建物を賃借している場合)
    • 事業所周辺の地図(住宅地図のコピーやのgoogle地図でOK)
    • 出勤簿(コピーでOK)またはタイムカード(コピーでOK)
    • 賃金台帳(コピーでOK)又は雇用契約書(コピーでOK)
    • 事業主の世帯全員の住民票(コピーは不可。個人番号の記載がないもの)

労災保険・雇用保険の新規適用手続

  • 会社を管轄する労働基準監督署へ「労働保険関係成立届」・「労働保険概算保険料申告書」を提出してから、会社管轄のハローワークで「雇用保険適用事業所設置届」と「雇用保険被保険者資格取得届」を提出します。

労働保険関係成立届  記入例はこちらをクリック

  • 初めて労働者=従業員(1人でも)を雇い入れた日から10日以内
  • 会社を管轄する労働基準監督署へ
  • 労働保険関係成立届の記入例はこちら
  • 添付書類
    • 暫定任意事業の場合は、「任意加入申請書」
      • 暫定任意適用事業には、労災保険において小規模な個人経営の農業・林業・水産業・畜産業・養蚕業が該当します。

労働保険概算保険料申告書=雇用保険料と労災保険料の見込額納付

希望する場合=事業主の労災加入

  • 労災保険特別加入申請書(中小事業主等)
    • 一定の条件があります。

雇用保険適用事業所設置届

  • 従業員を(1人でも)初めて雇入れた時から10日以内
  • 会社を管轄するハローワークへ提出
  • 添付書類
    • 労働基準監督署に提出した「労働保険関係成立届」の控え
    • 取り引き先から送付された請求書・領収書等の事業を開始ししていることを証明するもの
    • 出勤簿(コピーでOK)
    • 労働者名簿(コピーでOK)
    • 賃金台帳(コピーでOK)
      • 新規に事業を立ち上げた場合には、賃金支払の実績がないの
        で、雇用契約書等の労働日数・時間数・賃金等のわかるもの。
    • 事業所の建物を賃貸借している場合には、建物の賃貸借契約書
    • 「雇用保険被保険者資格取得届」も一緒に手続きします。

雇用保険被保険者資格取得届

  • 添付書類
    • 雇用保険被保険者証(初めて雇用保険に加入する労働者は不要)
    • 労働者名簿⇒コピーでOK
    • 出勤簿(タイムカード)⇒コピーでOK
    • 賃金台帳⇒コピーでOK
    • 雇用契約書・労働条件通知書等の雇用期間を確認できる書類
  • いつまでに?
    • 被保険者となった日の属する月の翌月10日までに
    • 例:9月20入社⇒10月10日がリミット
  • 会社の所在地を管轄するハローワークへ提出

個人事業所・従業員5人未満のケース →詳しくはこちらをクリック

健康保険・厚生年金保険の新規適用手続=任意加入

  • 農林水産業・理美容業・飲食店・旅館・料理店・映画の製作・演劇・法務業(弁護士・税理士・社会保険労務士・行政書士・公認会計士)・宗教業(神社・寺・教会)等の業種は、従業員が5人以上いる事業所でも任意加入です。
    ☆任意適用(任意加入)の場合に健康保険・厚生年金保険に加入できる人
     従業員事業主
    任意加入の場合任意入れない

いつまでに?

  • 事実のあった日から5日以内(=事業を立ち上げてから5日以内)

必要書類

  • 建物賃貸借契約書(事業所と住所が同じでない場合)
    • 住所地以外の場所で、建物を賃借しながら営業している場合です。
  • 事業所周辺の地図(住宅地図のコピーやのgoogle地図でOK)
  • 労働者名簿(コピーでOK)
  • 出勤簿(コピーでOK)
  • 賃金台帳(コピーでOK)又は雇用契約書(コピーでOK)
  • 事業主世帯全員の住民票(コピーは不可。個人番号の記載がないもの)

労災保険・雇用保険の新規適用手続

  • 会社を管轄する労働基準監督署へ「労働保険関係成立届」・「労働保険概算保険料申告書」を提出してから、会社管轄のハローワークで「雇用保険適用事業所設置届」と「雇用保険被保険者資格取得届」を提出します。

労働保険関係成立届

  • 初めて労働者=従業員(1人でも)を雇い入れた日から10日以内
  • 会社を管轄する労働基準監督署へ
  • 労働保険関係成立届の記入例はこちら
  • 添付書類
    • 暫定任意事業の場合は、「任意加入申請書」
      • 暫定任意適用事業には、労災保険において小規模な個人経営の農業・林業・水産業・畜産業・養蚕業が該当します。詳しくはこちらをクリック

労働保険概算保険料申告書=雇用保険料と労災保険料の見込額納付

希望する場合=事業主の労災加入

  • 労災保険特別加入申請書(中小事業主等)
    • 一定の条件があります。

雇用保険適用事業所設置届

  • 従業員(1人でも)を初めて雇入れた時から10日以内
  • 会社を管轄するハローワークへ提出
  • 添付書類
    • 労働基準監督署に提出した「労働保険関係成立届」の控え
    • 事業を営んでいることを証明する書類
      • 取引先から送られてきた請求書・領収書等
    • 出勤簿(コピーでOK)
    • 賃金台帳(コピーでOK)
      • 新規に事業を立ち上げた場合には、賃金支払の実績がないので、雇用契約書等の労働日数・時間数・賃金等のわかるもの。
    • 事業所の建物を賃貸借している場合には、建物の賃貸借契約書
    • 雇用保険暫定任意適用事業=雇用保険加入が任意の事業
    • 暫定任意適用事業の場合には、雇用保険に加入する労働者の2分の1以上の同意書の添付
  • 「雇用保険被保険者資格取得届」も一緒に手続きします。

雇用保険被保険者資格取得届

  • 添付書類
    • 雇用保険被保険者証(初めて加入する場合は不要)
    • 労働者名簿(コピーでOK)
    • 出勤簿(コピーでOK)またはタイムカード(コピーでOK)
    • 賃金台帳(コピーでOK)
    • 新規に事業を立ち上げた場合には、賃金支払の実績がないので、雇用契約書等の労働日数・時間数・賃金等のわかるもの。
  • いつまでに?
    • 被保険者となった日の属する月の翌月10日までに
    • 例:9月20入社⇒10月10日がリミット
  • 会社の所在地を管轄するハローワークへ提出

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