企業様へ
「企業顧問サービス」をお申込みになると下のサービスがご利用できます。
「1ヶ月間:5,000円」で、何回でも相談OK
- 何回相談しましても、「5,000円」ですので、どうぞご安心ください。
- 手続き業務を当事務所へご依頼される場合は別途料金を請求させていただきます。
相談できる内容は?
社会保険以外のテーマも勿論OK
- 社会保険(健康保険・厚生年金保険)以外にも以下のテーマにつきまして、ご相談が可能です。
- 労働問題:
- 解雇したい従業員がいる。
- 従業員の給料を下げる場合の注意点は?
- 円満退職にもっていきい。
- 雇用保険:
- 従業員の出産・育児休業時の手続きについて相談したい。
- 従業員が60歳になった時の手続きは?年金は?
ご利用になれるサービスは以下の通りです。
- 電話相談:1ヶ月間、回数無制限。何回相談してもOK
- メール相談:1ヶ月間、回数無制限。何回相談(送信・受信)してもOK
- ファックス相談:1ヶ月間、回数無制限。何回相談(送信・受信)してもOK
当事務所・所長の社会保険労務士・鈴木好文が回答します。
- 社会保険・労働問題についての専門家である社会保険労務士・鈴木好文が回答します。
- 社会保険労務士・鈴木好文は開業以来、社会保険や雇用保険、さらに労働問題について、500問を超える質問に対し回答してまいりました。
具体的な質問例:
- 解雇したい従業員がいるのですが、解雇した後で労働基準監督署等の役所の調査が入ると面倒です。どうしたらよいですか?
- 会社の売り上げが芳しくありません。どうしても従業員の給与をカットしなければなりません。どうしたらよいですか?
- 不景気のために従業員をリストラせざるを得ず、退職勧奨をしているのですが、なかなか同意してくれません。どうしたらよいですか?
- 女性従業員が来月出産予定です。出産前後で会社がすべき手続きは?また、育児休業で会社がしなければならない手続きは?
- 来月60歳になる従業員がいます。従業員が60歳になると給付金がもらえるそうですが?また、年金と給付金とは両方もらえますか?どういう手続きが必要ですか?
- 来月65歳になる男性従業員がいて、現在厚生年金に加入しています。この男性が65歳になったら何か手続きが必要ですか?
お申し込み手続きの流れ
1ヶ月間の契約とは?
- 暦月計算でカウントします。
- お客様がお申し込みをされた日から1ヶ月間がご契約期間となります。
- お申し込みと同時に質問をしてくださってもOKです。
- 「お申し込みフォーム」の中に質問を記入する欄が設けてありますので、そちらをご利用してご質問を送信してください。
- ケース1:10月10日にメールでお申し込みになられたケース「10月10日~11月9日」が契約期間となります。
- ケース2:10月10日にメールでお申し込みになり、お申し込みと同時に当事務所へ質問を送信したケース。
「10月10日~11月9日」が契約期間となります。
ご質問数が少ない場合は、「メール&電話相談」がお得です。
- 1回のメールでMAX.3問までご質問ができます。
- 2回までメール相談ができます。
- ∴[1回:3問]×2回=MAX.6問の質問が、2,000円でできます。
- 2往復で6問の質問ができるということになります。
- 電話相談につきましては、原則、回数無制限で無料です。
- 電話でのご質問は原則無料ですが、専門性の高いご質問については料金を請求させていただくケースがございます。