採用・退職時の手続、家族を扶養に入れる手続、出産・育児休業時の手当、育児休業時の社会保険手続き、病気療養時の手当等の相談サイトです。

個人顧問サービスのご案内

「個人顧問サービス」には2つのサービスがあります。お申し込みはこちらをクリック

「個人顧問サービス」をお申込みになると下のサービスがご利用できます。

「個人顧問サービスの内容」

「1ヶ月間:10,500円」で、何回でも相談OK。

個人の方へのサービスです。

  • パソコンメール・電話・ファクシミリによる相談です。
  • 何回相談しましても、「10,500円」ですので、ご安心ください。
  • 手続き業務を当事務所へご依頼される場合は別途料金を請求させていただきます。

相談できる内容は?

社会保険以外のテーマも勿論OK

  • 社会保険(健康保険・厚生年金保険)以外にも以下のテーマにつきまして、ご相談が可能です。
    • 労働問題:労働条件不利益変更、パワハラ、セクハラ、退職勧奨、解雇等

ご利用になれるサービスは以下の通りです。

1ヶ月何回相談しても10,500円

  • 電話相談1ヶ月間、回数無制限。何回相談してもOK
  • メール相談1ヶ月間、回数無制限。何回相談(送信・受信)してもOK
  • ファックス相談1ヶ月間、回数無制限。何回相談(送信・受信)してもOK

当事務所・所長の社会保険労務士・鈴木好文が回答します。

  • 社会保険・労働問題についての専門家である社会保険労務士・鈴木好文が回答します。
  • 社会保険労務士・鈴木好文は開業以来、社会保険や雇用保険、さらに労働問題について、1000問を超える質問に対し回答してまいりました。

具体的な質問例

  • 近々退職するのですが、家族の被扶養者となる手続きは?・年収については?
  • 2ヶ月後に退職する予定ですが、退職後も傷病手当金はもらえるのでしょうか
  • 上司から嫌味・嫌がらせを受け続けて「うつ病」になり、1ヶ月後には退職しなければなりません。悔しいので、何か方法は?
  • 会社の経営状態が悪く、来月分の給与から10%が減額されます。これって我慢しなければいけないの?
  • 会社の上司から「もうそろそろ辞めた方がいいよ!」と毎日のように言われます。私は会社を退職しなければいけないのでしょうか?
  • 60歳に達し、嘱託社員となりました。結果、給与が大幅に減額されました。年金と「高年齢雇用継続基本給付金」の手続きについて相談したいです。

1ヶ月間の契約とは?

  • 暦月計算でカウントします。
    • 当事務所がお客様からの入金を確認しました日から1ヶ月間がご契約期間となります。
      • ケース1:10月10日にメールで申込。10月11日に入金確認。「10月11日~11月11日」が契約期間となります。※入金確認の初日はカウントしません。初日不算入の原則(民法140条)
      • ケース2:10月10日にメールで申込。10月12日に入金確認。「10月12日~11月12日」が契約期間となります。。※入金確認の初日はカウントしません。初日不算入の原則(民法140条)

お申し込み手続きの流れ

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お申し込みはこちらです。

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ご質問数が少ない場合は、「2,000円メール相談」がお得です。

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