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健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届の手続

社員が退職した時の手続き(記入例あり)

「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届」を提出のケース:具体例

  • 被保険者が退職した。退職日の翌日が喪失日
    例:9月20日まで会社に在籍。9月21日が喪失日。
  • 被保険者が死亡した。退職日の翌日が喪失日
    例:10月25日が死亡日。10月26日が喪失日。
  • 被保険者が70歳になった。→喪失日は誕生日の前日
    • この場合には、厚生年金のみ資格を喪失します。健康保険はそのまま継続します。従って、健康保険被保険者証(保険証)は返却しなくてOKです。

60歳~65歳で一度定年退職し、引き続き嘱託等として働く場合

  • 「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届」「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届」を同時に提出します。
  • 資格喪失日と資格取得日は同じ日にします。
    • 例:8月10日に63歳の誕生日。8月31日で定年退職。
      資格喪失日=9月1日 ; 嘱託等としての新規の資格取得日=9月1日
  • 定年退職による同日得喪のメリット
    • 通常の随時改定(報酬月額変更届)だと、標準報酬月額変更まで4ヶ月かかり、さらに変更後の保険料に改定されるのはその1ヶ月後、つまり給料が変動してから5ヶ月目となります。しかし、この同日得喪を使えば、変更後の標準報酬月額に基づいた保険料が翌月から反映されます。
  • 添付書類は以下の通りです。
    • 就業規則のコピー又は退職事例のコピー又は事業主の証明
    • 賃金台帳

75歳になり、健康保険から抜けて「後期高齢者制度」に入る場合。

  • 資格喪失日は75歳の誕生日当日となります。

添付書類

  • 健康保険被保険者証(保険証)=水色のカード→被扶養者(家族)の分も添付
  • 以下のものをもっている場合には、それも提出
    • 高齢受給者証
    • 健康保険限度額適用認定証
    • 健康保険限度額適用・標準負担額限度額適用認定証
    • 特定疾病療養受療証
  • 健康保険被保険者証(保険証)を添付できない場合

健康保険資格喪失後の給付

健康保険任意継続被保険者

退職後の医療保険と年金加入について

退職したその月に再就職した場合

  • 例:9月20日に退職して、9月27日に再就職したケース
    • 再就職した会社で健康保険料・厚生年金保険料・介護保険料が天引きされます。

退職したその月には再就職しなかった場合。

  • 例:9月20日に退職して、10月1日に再就職したケース
    以下の4つのパターンがあります。
    • ①健康保険の任意継続被保険者となる。+国民年金に加入(20歳以上60歳未満)
      健康保険任意継続被保険者保険料(全額自己負担)+国民年金保険料を自分で納付

    • ②国民健康保険(市区町村)+国民年金に加入(20歳以上60歳未満)
      ∴国民健康保険料と国民年金保険料を自分で納付

    • ③家族の被扶養配偶者となる。+国民年金第3号被保険者(20歳以上60歳未満)
      ∴この場合には、健康保険料も国民年金保険料も納付の必要はありません。

    • ④家族の被扶養者となる。60歳以上75歳未満の方の場合
      ∴健康保険料も年金保険料も払う必要はありません。
      ∴60歳以上の方は、国民年金の第1号被保険者にも第3号被保険者にも該当しませんので、年金保険料の納付義務はありません。
      ∴しかし、60歳~65歳までは、国民年金に任意で加入できますので、将来の年金額をアップしたい方は任意で国民年金に加入できます。保険料は自分で払います。

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