健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届の手続
社員が退職した時の手続き(記入例あり)
- 被保険者が退職した。退職日の翌日が喪失日
例:9月20日まで会社に在籍。9月21日が喪失日。
- 被保険者が死亡した。退職日の翌日が喪失日
例:10月25日が死亡日。10月26日が喪失日。
- 被保険者が70歳になった。→喪失日は誕生日の前日
- この場合には、厚生年金のみ資格を喪失します。健康保険はそのまま継続します。従って、健康保険被保険者証(保険証)は返却しなくてOKです。
60歳~65歳で一度定年退職し、引き続き嘱託等として働く場合
- 「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届」と「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届」を同時に提出します。
- 資格喪失日と資格取得日は同じ日にします。
- 例:8月10日に63歳の誕生日。8月31日で定年退職。
資格喪失日=9月1日 ; 嘱託等としての新規の資格取得日=9月1日
- 定年退職による同日得喪のメリット
- 通常の随時改定(報酬月額変更届)だと、標準報酬月額変更まで4ヶ月かかり、さらに変更後の保険料に改定されるのはその1ヶ月後、つまり給料が変動してから5ヶ月目となります。しかし、この同日得喪を使えば、変更後の標準報酬月額に基づいた保険料が翌月から反映されます。
- 添付書類は以下の通りです。
- 就業規則のコピー又は退職事例のコピー又は事業主の証明
- 賃金台帳
75歳になり、健康保険から抜けて「後期高齢者制度」に入る場合。
添付書類
- 健康保険被保険者証(保険証)=水色のカード→被扶養者(家族)の分も添付
- 以下のものをもっている場合には、それも提出
- 高齢受給者証
- 健康保険限度額適用認定証
- 健康保険限度額適用・標準負担額限度額適用認定証
- 特定疾病療養受療証
- 健康保険被保険者証(保険証)を添付できない場合
退職後の医療保険と年金加入について
退職したその月に再就職した場合
- 例:9月20日に退職して、9月27日に再就職したケース
- 再就職した会社で健康保険料・厚生年金保険料・介護保険料が天引きされます。
退職したその月には再就職しなかった場合。
- 例:9月20日に退職して、10月1日に再就職したケース
以下の4つのパターンがあります。
- ①健康保険の任意継続被保険者となる。+国民年金に加入(20歳以上60歳未満)
∴健康保険任意継続被保険者保険料(全額自己負担)+国民年金保険料を自分で納付
- ②国民健康保険(市区町村)+国民年金に加入(20歳以上60歳未満)
∴国民健康保険料と国民年金保険料を自分で納付
- ③家族の被扶養配偶者となる。+国民年金第3号被保険者(20歳以上60歳未満)
∴この場合には、健康保険料も国民年金保険料も納付の必要はありません。
- ④家族の被扶養者となる。60歳以上75歳未満の方の場合
∴健康保険料も年金保険料も払う必要はありません。
∴60歳以上の方は、国民年金の第1号被保険者にも第3号被保険者にも該当しませんので、年金保険料の納付義務はありません。
∴しかし、60歳~65歳までは、国民年金に任意で加入できますので、将来の年金額をアップしたい方は任意で国民年金に加入できます。保険料は自分で払います。