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健康保険任意継続被保険者

健康保険任意継続被保険者

健康保険任意継続被保険者となるための条件

  • 一般被保険者の資格を喪失したこと。
  • 喪失の日の前日まで継続して2月以上一般の被保険者であったこと。
  • 船員保険の被保険者でないこと。
  • 資格喪失より20日以内に申し出ること。期限を過ぎると、原則、任意継続被保険者にはなれません。
  • 初回保険料を期日までに納めること。
  • 毎月の保険料を、10日までに払うこと。支払い期日に1日でも遅れると、任意継続被保険者の資格は喪失します。
  • 40歳以上65歳未満の方は介護保険料も含めた額を支払います。

任意継続被保険者となれるのは、最大限2年間です。

保険料の決め方は?

  • 任意継続被保険者の保険料(全国健康保険協会の場合)
    任意継続被保険者の保険料

給付の内容は?

任意継続被保険者の被扶養者

  • 一般の健康保険の被扶養者と同じ認定基準で判断されます。
  • 配偶者のみならず、家族もOKです。
  • 被扶養者の条件については、「被扶養者の条件」をご参照下さい。

任意継続被保険者になった場合の他の手続き

  • 60歳未満であれば、国民年金の第1号被保険者となります。忘れずに手続きをして下さい。
    • 住所地管轄の年金事務所(社会保険事務所)又は区・市役所、町村役場

資格喪失後の給付と任意継続被保険者との関係

1年以上継続して一般の被保険者だった人

  • 一般の被保険者資格を喪失した時点で、1年以上継続して一般の被保険者だった人(任意継続被保険者の期間は含みません)で、一般の被保険者資格を喪失するときに既に傷病手当金又は出産手当金をもらっていた人、又はもらう権利はあったが手当金以上の給与をもらっていた為に手当金の支給がストップされていた人は、一般の被保険者資格喪失後も期間満了まで傷病手当金又は出産手当金をもらえます。
    • 任意継続被保険者には、出産手当金傷病手当金は支給されませんが、一般の被保険者資格喪失後の継続給付として出産手当金傷病手当金をもらう人が、任意継続被保険者となることはOKです。下の図
      喪失後の給付
    • 任意継続被保険者の資格を取得した日の前日までに継続して1年以上一般の被保険者であった人は、一般の被保険者資格喪失の際にもらっていた出産手当金傷病手当金は継続してもらえます。上の図
  • 1年以上継続して一般の被保険者だった人が一般の被保険者の資格を喪失し、6ヶ月以内に出産したときは出産育児一時金がもらえます。ただし、被扶養家族が出産しても家族出産育児一時金はもらえません。資格喪失後の出産育児一時金

1年以上継続して一般被保険者であった人が資格喪失し、さらに任意継続被保険者資格喪失の場合

  • 任意継続被保険者の資格を取得した日の前日までに継続して1年以上一般の被保険者であった人は、任意継続被保険者の資格喪失後6ヶ月以内に出産すれば、出産育児一時金をもらえますが、家族出産育児一時金はもらえません。
    一般被保険者資格喪失し、任意継続被保険者資格喪失のケース

継続して2ヶ月~11ヶ月の一般被保険者であった人が資格喪失し、さらに任意継続被保険者資格喪失の場合

任意継続被保険者の申請手続き

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