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報酬の決め方

健康保険・厚生年金で報酬とみなされるもの

通貨 ≒現金

  • 基本給・役員報酬・役職手当・通勤手当・家族手当・住宅手当・残業手当・勤務地手当等の労務の対償とみなされるものはすべて。
  • ただし、年3回以内の賞与は賞与支払届を提出しますので、報酬には入れません。
  • 年4回以上支払われる賞与は報酬に含みます。例えば、算定基礎届の場合には、その年の7月前の1年間に4回以上払った賞与額を合計し、12で割った額を報酬に加算しなければなりません。

現物支給の場合で報酬となるもの

  • 通勤手当・弁当(仕出し弁当・ほかほか弁当等)・住宅・食券・寮・自社製品
  • ただし、以下の場合は注意が必要ですが、あまり頻繁にあるケースではありません。
    • 食事の提供で、被保険者本人が一定のお金を払っている場合には、都道府県知事の告示額から、本人が払っているお金を引いた残りの金額が報酬となります。
    • 都道府県知事の告示額の3分の2以上の額を被保険者本人が払っている場合には、報酬は「0円」です。要するに、知事の告示額の3分の1以下しか会社が補助を出していない場合には、報酬は「0円」となります。

健康保険・厚生年金で報酬とはならないもの

臨時に受けるもの及び3ヶ月を超える期間毎に支払われるもの

  • 退職金で、退職前に一時金としてもらうお金は報酬とはならず、さらに、賞与ともなりません。よって健康保険料・厚生年金保険料がかかりません。
    • ただし、退職前に払われる退職金でも、労務の対償としての性質が明確であり、且つ、被保険者の生活に充てられるべき経常的な収入として明白な場合には、報酬とみなされます(年4回以上支給の場合)。年3回以内の支給の場合には、賞与としてみなされ、賞与支払届で提出しなければなりません。
  • 大入り袋
  • 3ヶ月を超える期間毎に支払われるもの(年3回以内のボーナス)
    • ただし、「賞与支払届」で賞与として届け出ます。

恩恵的に被保険者が受けるもの

  • 例:病気見舞金・結婚祝い金・災害見舞金

実費・弁償的なもの

  • 例:制服・作業衣・出張旅費・交際費

労務の対償とならないもの

  • 例:労働基準法20条による解雇予告手当・傷病手当金・労災の休業補償給付

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