社員が結婚
社員が結婚した場合の届
扶養家族がいる場合
結婚によって退職する場合(いわゆる寿退社)
- 「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届」
⇒資格喪失日から5日以内、年金事務所(社会保険事務所)へ
- 「健康保険 任意継続被保険者 資格取得申出書」
被保険者資格喪失日から20日以内
※希望する人のみ:自宅住所管轄の健康保険協会へ提出
- 「健康保険被保険者証回収不能・滅失届」
「健康保険被保険者資格喪失届」を提出するときに、保険証を年金事務所(社会保険事務所)へ提出できない場合にこの届を提出します。
要するに、「保険証を失くしてしまいました。すみません。」ということです。
- 「雇用保険被保険者資格喪失届」⇒退職日の翌日から10日以内、ハローワークへ
- 「雇用保険被保険者離職証明書」
「雇用保険被保険者離職証明書」は、59歳未満の従業員が交付を希望しないときはハローワークに提出しなくてもOkですが、59歳以上の従業員の場合には、従業員本人が「要らない」と言って交付を希望しない場合でも、ハローワークに提出しなければなりません。
社内結婚によって、同じ会社の社員の被扶養者となる場合
- 「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届」
⇒資格喪失日から5日以内、年金事務所(社会保険事務所)へ
- 「健康保険被扶養者(異動)届」⇒事実発生から5日以内、年金事務所(社会保険事務所)へ
- 被扶養者である60歳未満の配偶者がいる場合には、「国民年金第3号被保険者関係届」=「健康保険被扶養者(異動)届」と3枚セットになっています。
一般的には、夫が妻を扶養にいれるケースです。
- 「健康保険被保険者証回収不能・滅失届」
「健康保険被保険者資格喪失届」を提出するときに、保険証を年金事務所(社会保険事務所)へ提出できない場合にこの届を提出します。
要するに、「保険証を失くしてしまいました。すみません。」ということです。
- 「雇用保険被保険者資格喪失届」⇒退職日の翌日から10日以内、ハローワークへ
- 「雇用保険被保険者離職証明書」
「雇用保険被保険者離職証明書」は、59歳未満の従業員が交付を希望しないときはハローワークに提出しなくてもOkですが、59歳以上の従業員の場合には、従業員本人が「要らない」と言って交付を希望しない場合でも、ハローワークに提出しなければなりません。
被扶養者となるための条件