採用・退職時の手続、家族を扶養に入れる手続、出産・育児休業時の手当、育児休業時の社会保険手続き、病気療養時の手当等の相談サイトです。

社員が退職

社員が退職した時の手続き(健康保険・厚生年金)

「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届」を提出のケース:記入例

  • 被保険者が退職した。退職日の翌日が喪失日
    例:9月20日まで会社に在籍。9月21日が喪失日。
  • 被保険者が死亡した。退職日の翌日が喪失日
    例:10月25日が死亡日。10月26日が喪失日。
  • 被保険者が70歳になった。→喪失日は誕生日の前日
    • この場合には、厚生年金のみ資格を喪失します。健康保険はそのまま継続します。従って、健康保険被保険者証(保険証)は返却しなくてOKです。
  • 60歳~65歳で一度定年退職し、引き続き嘱託等として働く場合
    • 「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届」「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届」を同時に提出します。
    • 資格喪失日と資格取得日は同じ日にします。
      • 例:8月10日に63歳の誕生日。8月31日で定年退職。
        資格喪失日=9月1日;資格取得日=9月1日
    • 定年退職による同日得喪のメリット
      • 通常の随時改定(報酬月額変更届)だと、標準報酬月額変更まで4ヶ月かかり、さらに変更後の保険料に改定されるのはその1ヶ月後、つまり給料が変動してから5ヶ月目となります。しかし、この同日得喪を使えば、変更後の標準報酬月額に基づいた保険料がすぐに反映されます。
    • 添付書類は以下の通りです。
      • 就業規則のコピー又は退職事例のコピー又は事業主の証明
      • 賃金台帳
  • 75歳になったことにより、健康保険から抜けて「後期高齢者制度」に入る場合。
    • 資格喪失日は75歳の誕生日当日となります。

添付書類

  • 健康保険被保険者証(保険証)=水色のカード→被扶養者(家族)の分も添付
  • 以下のものをもっている場合には、それも提出
    • 高齢受給者証
    • 健康保険限度額適用認定証
    • 健康保険限度額適用・標準負担額限度額適用認定証
    • 特定疾病療養受療証
  • 健康保険被保険者証(保険証)を添付できない場合
  • 「被保険者資格喪失届」を提出すれば、「被扶養者(異動)届」を提出する必要はありません。「被保険者資格喪失届」には、被扶養者の人数を記入する欄があり、そこに人数を記入して、被扶養家族の保険証等を添付するからです。

健康保険資格喪失後の給付

健康保険任意継続被保険者

社員が退職した時の手続き(雇用保険)

「雇用保険被保険者資格喪失届」

  • 記入例はこちらをクリック
  • いつまでに?
    • 退職日の翌日から10日以内
      例:9月10日に退職したなら、9月20日がリミット
  • どこへ?
    • 会社の所在地を管轄するハローワーク
  • 添付書類は?
    • 「雇用保険被保険者離職証明書」
      「雇用保険被保険者資格喪失届」と「雇用保険被保険者離職証明書」はセットで提出します。

「雇用保険被保険者離職証明書」

  • 記入例はこちらをクリック
  • いつまでに?
    • 退職日の翌日から10日以内
      例:9月30日に退職したなら、10月10日がリミット
  • どこへ?
    • 会社の所在地を管轄するハローワーク
  • 添付書類は?
    • 「雇用保険被保険者資格喪失届」
      「雇用保険被保険者資格喪失届」と「雇用保険被保険者離職証明書」はセットで提出します。
    • 出勤簿のコピー又はタイムカードのコピー
    • 賃金台帳のコピー

社員が退職した場合の保険料

健康保険・厚生年金保険・介護保険の場合

介護保険料を給料から控除⇒40歳以上65歳未満の被保険者だけ

  • 月末退社の場合
    • 退社月までの保険料を給料から天引きします。
      • 9月30日退社:給料の締め日が20日で、支払いが25日の会社の場合
8月21日~9月20日分給料9月25日支払
この給料から8月分の健康保険料・厚生年金保険料・介護保険料を天引きする。
9月30日退社


9月21日~9月30日分給料10月25日支払
この給料から9月分の健康保険料・厚生年金保険料・介護保険料を天引きする。
  • 月末以外の退社の場合
    • 退社月の保険料は天引きしません。
      • 9月29日退社:給料の締め日が20日で、支払いが25日の会社の場合
8月21日~9月20日分給料9月25日支払
この給料から8月分の健康保険料・厚生年金保険料・介護保険料を天引きする。
9月30日退社


9月21日~9月29日分給料10月25日支払
この給料からは9月分の健康保険料・厚生年金保険料・介護保険料は天引きしません。
  • では、9月分の健康保険料・年金保険料はどうなるのでしょうか?
    • 退職したその月に再就職した場合
      ・再就職した会社で健康保険料・厚生年金保険料・介護保険料が天引きされます。上の例ですと、9月30日に再就職した場合です。
    • 退職したその月には再就職しなかった場合。上の例ですと、9月30日に再就職しなかった場合。以下の4つのパターンがあります。
      ①健康保険の任意継続被保険者となる。+国民年金に加入(20歳以上60歳未満)
      健康保険任意継続被保険者保険料+国民年金保険料を自分で納付
      ②国民健康保険(市区町村)+国民年金に加入(20歳以上60歳未満)
      ∴国民健康保険料と国民年金保険料を自分で納付
      ③家族の被扶養者となる(9月30日に)。+国民年金第3号被保険者(20歳以上60歳未満)
      ∴この場合には、健康保険料も国民年金保険料も納付の必要はありません。
      ④家族の被扶養者となる(9月30日に)。60歳以上75歳未満の方の場合
      ∴健康保険料も年金保険料も払う必要はありません。
      ∴60歳以上の方は、国民年金の第1号被保険者にも第3号被保険者にも該当しませんので、年金保険料の納付義務はありません。
      ∴しかし、60歳~65歳までは、国民年金に任意で加入できますので、将来の年金額をアップしたい方は任意で国民年金に加入できます。保険料は自分で払います。

雇用保険の場合

  • 給料を払う毎に雇用保険料率を掛けた額を天引きします。
    • 例:20日締めで当月25日支払いの場合
      9月30日に退職
      9月21日~9月30日分給料・100,000円⇒10月25日に支払い
      • 100,000円X6/1,000=600円
        この600円を10月25日に払う給料・100,000円から天引きします。
      • ちなみに、10月25日に払う給料からは健康保険料・厚生年金保険料・介護保険料(40歳以上65歳未満の場合)も天引きします。※9月分の健康保険料・厚生年金保険料・介護保険料として。

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