採用・退職時の手続、家族を扶養に入れる手続、出産・育児休業時の手当、育児休業時の社会保険手続き、病気療養時の手当等の相談サイトです。

社員の家族が扶養に入る

社員の家族が被扶養者となる

  • 社員同士が結婚し(社内結婚)、妻又は夫のどちらかが扶養に入る。
  • 女性社員が出産した。⇒出産手当金出産育児一時金
    扶養家族の増加となるので、「健康保険被扶養者異動届」の提出が必要となります。
    ただし、夫も妻も共働きで、2人とも自分自身で健康保険に加入している場合には、子は、夫又は妻のどちらか収入の多い方の扶養に入ります。
    一般的には、夫の被扶養者として、夫の勤務している会社が「健康保険被扶養者異動届」を提出します。⇒「健康保険被扶養者(異動)届」記入例
  • 社員の妻が出産した。
    夫の被扶養者である妻が子を出産した場合です。
    家族出産育児一時金の申請もできます。
  • 社員の家族(妻以外)が出産した。
    例:被扶養者となっている未婚の妹(姉)が出産した。
    ただし、「おい」・「めい」を扶養に入れることになるので、被保険者である社員と同居が条件です。
    ☆家族出産育児一時金の申請もOKです。
  • 今まで共働きだったが、夫又は妻が退職し、無職になるために被扶養者となる。
    この場合、無職となる人が雇用保険の基本手当(失業手当)をもらう場合には、基本手当の額によっては被扶養者として認められないケースがありますのでご注意下さい。
    ※年収として基本手当だけしか無い場合です。
    60歳未満で障害年金を貰っていない人60歳以上で障害年金を貰っていない人障害年金を貰っている人
    基本手当日額≦3,611円
    なら被扶養者OK
    基本手当日額≦5,000円
    なら被扶養者OK
    障害年金の額≦180万円なら被扶養者OK
    ※基本手当以外に遺族年金等の公的年金等をもらっている場合には、その額も加算します。

被扶養者について

被扶養者の条件

  • 被扶養者として認められるにはいくつかの条件があります。下の2つの条件を両方クリアーすれば、被扶養者として認められます。
  • 年収には、公的年金(遺族年金等)・傷病手当金・基本手当(失業手当)等も含まれます。
    • ①主として被保険者の収入で生活している人
    • ②同居の場合
      • 年収130万円未満で、且つ、被保険者の年収の半分未満
        ※60歳以上の人・障害者の場合には、年収180万円未満で、且つ、被保険者の年収の半分未満
    • ②別居の場合
      • 年収130万円未満(60歳以上の人・障害者の場合には、年収180万円未満)で、且つ、被保険者からの仕送り額の方が多いこと。
    • 具体的には、以下で説明する様な基準で判断します。

同居が条件の人、同居・別居どちらでもOKの人の例


被保険者(社員)と同居でも別居でもOK被保険者(社員)と同居が条件
●配偶者(内縁関係OK)
●子
●孫
●弟
●妹
●兄
●姉
●父母
●祖父母等の直系尊属
●被保険者の兄弟姉妹の配偶者
●配偶者の兄弟姉妹
※配偶者の兄弟姉妹の配偶者は被扶養者になれません。
●内縁関係配偶者の父母
●内縁関係配偶者の子(連れ子さん)
●内縁関係配偶者死亡後の父母
●内縁関係配偶者死亡後の子(連れ子さん)
●叔父(伯父)・叔母(伯母)
●おい
●めい


被扶養者の範囲

同居の場合

  • 年収130万円未満で、且つ、被保険者の年収の半分未満
    ※60歳以上の人・障害者の場合には、年収180万円未満で、且つ、被保険者の年収の半分未満
    例:
    被保険者の年収被扶養者の年収
    ※年金・雇用保険の基本手当・傷病手当金等も含みます。
    被扶養者になれるか?
    300万円50歳:120万円
    300万円62歳:100万円
    400万円63歳:190万円×
    ※年収は、被保険者の年収の半分以下ですが、180万円以上なので、被扶養者にはなれません。
    • 例外
      被保険者の年収被扶養者の年収
      ※年金・雇用保険の基本手当・傷病手当金等も含みます。
      被扶養者になれるか?
      200万円50歳:110万円〇or△
      ※被保険者の年収の半分以上ですが、被扶養者となる人の年収は130万円未満ですので、被扶養者になれる可能性があります。被保険者の年収が低い場合には、世帯の生計状況を考慮します。最終的には年金事務所(社会保険事務所)が判断します。

別居の場合

  • 年収130万円未満(60歳以上の人・障害者の場合には、180万円未満)
  • 被保険者からの仕送り額の方が、被扶養者となる人の年収より多いこと。
    例:
    被保険者からの仕送り額(年間)被扶養者の年収
    ※年金・雇用保険の基本手当・傷病手当金等も含みます。
    被扶養者になれるか?
    120万円50歳:100万円
    130万円62歳:120万円
    110万円66歳:150万円×
    200万円67歳:190万円×

被扶養者を入れる手続き

  • 「健康保険被扶養者(異動)届」
  • 健康保険被扶養者(異動)届・記入例
  • 添付書類
    • 所得税法上の控除対象配偶者又は扶養親族となっている人
      • 添付書類は無し。
        ただし、障害年金・遺族年金・傷病手当金出産手当金・雇用保険の失業給付等の非課税の給付をもらっている場合には、その金額を証明する書類のコピーを添付。
    • 所得税法上の控除対象配偶者又は扶養親族となっていない人
      • 退職者⇒退職証明書又は雇用保険被保険者離職票のコピー
        ただし、障害年金・遺族年金・傷病手当金出産手当金・雇用保険の失業給付等の非課税の給付をもらっている場合には、その金額を証明する書類のコピーを添付。
      • 雇用保険の基本手当(失業手当)等をもらっている人⇒雇用保険受給資格者証のコピー
        ただし、障害年金・遺族年金・傷病手当金出産手当金・雇用保険の失業給付等の非課税の給付をもらっている場合には、その金額を証明する書類のコピーを添付。
      • 老齢厚生年金・老齢基礎年金等をもらっている人⇒一番新しい年金額改定通知書のコピー
        ただし、障害年金・遺族年金・傷病手当金出産手当金・雇用保険の失業給付等の非課税の給付をもらっている場合には、その金額を証明する書類のコピーを添付。
    • 同居が条件の人
      • 住民票のコピー⇒一緒に住んでいることを確認するため。
  • いつまでに?
    • 原則:事実の発生した日から5日以内
          しかし、実際には、5日以内に届出るのは困難なケースがあります。その様な場
          合には、1日も早く届け出ましょう。

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