社員の家族が扶養に入る
社員の家族が被扶養者となる
- 社員同士が結婚し(社内結婚)、妻又は夫のどちらかが扶養に入る。
- 女性社員が出産した。⇒出産手当金・出産育児一時金
扶養家族の増加となるので、「健康保険被扶養者異動届」の提出が必要となります。
ただし、夫も妻も共働きで、2人とも自分自身で健康保険に加入している場合には、子は、夫又は妻のどちらか収入の多い方の扶養に入ります。
一般的には、夫の被扶養者として、夫の勤務している会社が「健康保険被扶養者異動届」を提出します。⇒「健康保険被扶養者(異動)届」記入例 - 社員の妻が出産した。
夫の被扶養者である妻が子を出産した場合です。
家族出産育児一時金の申請もできます。 - 社員の家族(妻以外)が出産した。
例:被扶養者となっている未婚の妹(姉)が出産した。
ただし、「おい」・「めい」を扶養に入れることになるので、被保険者である社員と同居が条件です。
☆家族出産育児一時金の申請もOKです。 - 今まで共働きだったが、夫又は妻が退職し、無職になるために被扶養者となる。
この場合、無職となる人が雇用保険の基本手当(失業手当)をもらう場合には、基本手当の額によっては被扶養者として認められないケースがありますのでご注意下さい。
※年収として基本手当だけしか無い場合です。※基本手当以外に遺族年金等の公的年金等をもらっている場合には、その額も加算します。60歳未満で障害年金を貰っていない人 60歳以上で障害年金を貰っていない人 障害年金を貰っている人 基本手当日額≦3,611円
なら被扶養者OK基本手当日額≦5,000円
なら被扶養者OK障害年金の額≦180万円なら被扶養者OK
被扶養者について
被扶養者の条件
- 被扶養者として認められるにはいくつかの条件があります。下の2つの条件を両方クリアーすれば、被扶養者として認められます。
- 年収には、公的年金(遺族年金等)・傷病手当金・基本手当(失業手当)等も含まれます。
- ①主として被保険者の収入で生活している人
- ②同居の場合
- 年収130万円未満で、且つ、被保険者の年収の半分未満
※60歳以上の人・障害者の場合には、年収180万円未満で、且つ、被保険者の年収の半分未満
- 年収130万円未満で、且つ、被保険者の年収の半分未満
- ②別居の場合
- 年収130万円未満(60歳以上の人・障害者の場合には、年収180万円未満)で、且つ、被保険者からの仕送り額の方が多いこと。
- 具体的には、以下で説明する様な基準で判断します。
同居が条件の人、同居・別居どちらでもOKの人の例
被保険者(社員)と同居でも別居でもOK | 被保険者(社員)と同居が条件 |
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●配偶者(内縁関係OK) ●子 ●孫 ●弟 ●妹 ●兄 ●姉 ●父母 ●祖父母等の直系尊属 | ●被保険者の兄弟姉妹の配偶者 ●配偶者の兄弟姉妹 ※配偶者の兄弟姉妹の配偶者は被扶養者になれません。 ●内縁関係配偶者の父母 ●内縁関係配偶者の子(連れ子さん) ●内縁関係配偶者死亡後の父母 ●内縁関係配偶者死亡後の子(連れ子さん) ●叔父(伯父)・叔母(伯母) ●おい ●めい |
同居の場合
- 年収130万円未満で、且つ、被保険者の年収の半分未満
※60歳以上の人・障害者の場合には、年収180万円未満で、且つ、被保険者の年収の半分未満
例:※年収は、被保険者の年収の半分以下ですが、180万円以上なので、被扶養者にはなれません。被保険者の年収 被扶養者の年収
※年金・雇用保険の基本手当・傷病手当金等も含みます。被扶養者になれるか? 300万円 50歳:120万円 〇 300万円 62歳:100万円 〇 400万円 63歳:190万円 × - 例外
※被保険者の年収の半分以上ですが、被扶養者となる人の年収は130万円未満ですので、被扶養者になれる可能性があります。被保険者の年収が低い場合には、世帯の生計状況を考慮します。最終的には年金事務所(社会保険事務所)が判断します。
被保険者の年収 被扶養者の年収
※年金・雇用保険の基本手当・傷病手当金等も含みます。被扶養者になれるか? 200万円 50歳:110万円 〇or△
- 例外
別居の場合
- 年収130万円未満(60歳以上の人・障害者の場合には、180万円未満)
- 被保険者からの仕送り額の方が、被扶養者となる人の年収より多いこと。
例:被保険者からの仕送り額(年間) 被扶養者の年収
※年金・雇用保険の基本手当・傷病手当金等も含みます。被扶養者になれるか? 120万円 50歳:100万円 〇 130万円 62歳:120万円 〇 110万円 66歳:150万円 × 200万円 67歳:190万円 ×
被扶養者を入れる手続き
- 「健康保険被扶養者(異動)届」
- 健康保険被扶養者(異動)届・記入例
- 添付書類
- 所得税法上の控除対象配偶者又は扶養親族となっている人
- 所得税法上の控除対象配偶者又は扶養親族となっていない人
- 退職者⇒退職証明書又は雇用保険被保険者離職票のコピー
ただし、障害年金・遺族年金・傷病手当金・出産手当金・雇用保険の失業給付等の非課税の給付をもらっている場合には、その金額を証明する書類のコピーを添付。 - 雇用保険の基本手当(失業手当)等をもらっている人⇒雇用保険受給資格者証のコピー
ただし、障害年金・遺族年金・傷病手当金・出産手当金・雇用保険の失業給付等の非課税の給付をもらっている場合には、その金額を証明する書類のコピーを添付。 - 老齢厚生年金・老齢基礎年金等をもらっている人⇒一番新しい年金額改定通知書のコピー
ただし、障害年金・遺族年金・傷病手当金・出産手当金・雇用保険の失業給付等の非課税の給付をもらっている場合には、その金額を証明する書類のコピーを添付。
- 退職者⇒退職証明書又は雇用保険被保険者離職票のコピー
- 同居が条件の人
- 住民票のコピー⇒一緒に住んでいることを確認するため。
- いつまでに?
- 原則:事実の発生した日から5日以内
しかし、実際には、5日以内に届出るのは困難なケースがあります。その様な場
合には、1日も早く届け出ましょう。
- 原則:事実の発生した日から5日以内