社員を雇った
健康保険・厚生年金・国民年金・雇用保険等の届出が必要
必要な手続き
健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届・記入例
添付書類
- 原則、不要
しかし、雇用契約書や取締役会議事録(代表取締役等の役員のケース)等の給与や報酬を証明する書類を年金事務所へ持っていって、提示又は提出した方が良いです。
以下の場合には、一定の書類を提出することになります。
- ①被保険者資格取得日から60日以上経過した日以後に「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」を提出する場合。
わかりやすく説明すると、入社してから60日間以上年金事務所へ
「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」を提出せずにいた場合。この場合の提出すべき書類は以下の通りです。- 出勤簿のコピー
- 賃金台帳のコピー
- ②「60歳台前半の老齢厚生年金」の受給権を得ている従業員が一旦退職した後に、1日のブランクも無く、再雇用された場合。いわゆる「嘱託」等の雇用形態に変更になった場合です。
この場合は、「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」と一緒に「健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届」も提出します。この場合の提出すべき書類は以下の通りです。- 就業規則又は退職辞令の写し(退職日の確認ができるもの)
- 雇用契約書のコピー(継続して再雇用されたことが分かるもの)
- 「退職日」及び「再雇用された日」に関する事業主の証明書(事業主印が押印されているもの)
- ③「国民健康保険組合」に加入している人が引き続き国民健康保険組合に加入したままの状態で、厚生年金保険の被保険者となった場合。
- 「健康保険被保険者適用除外承認申請書」
- 「健康保険」+「厚生年金」が原則です。しかし、医師・歯科医師・薬剤師・理美容業・土木建築業・食品販売業等の業種では、事業所が所属している業界の国民健康保険組合に加入しているケースがあります。その場合には、上記の「健康保険被保険者適用除外承認申請書」を年金事務所へ提出し、適用除外が認められれば、例外的に健康保険に加入せずに、国民健康保険に加入することになります。その場合には、「国民健康保険」+「厚生年金保険」という例外的なコンビとなります。
- 被保険者資格取得日とは、事業所に使用されることになった日です。
- 例:
・入社日。
・会社を新設した場合には、会社が法人登記された日。
・個人事業所から法人に成った場合には、法人登記された日。- 法人の役員の場合には、代表取締役(社長)も役員も、「法人に使用される者である」という考えを健康保険・厚生年金保険ではとっています。
労災や雇用保険では実態に即して判断しますので、会社役員のように労働者性が無いと判断される場合には、原則として被保険者とはなりません。健康保険・厚生年金保険とは異なるスタンスをとっています。
- 法人の役員の場合には、代表取締役(社長)も役員も、「法人に使用される者である」という考えを健康保険・厚生年金保険ではとっています。
- 例:
健康保険に加入しない従業員
- 以下の人は適用事業所に入社して働いていても、適用除外者として健康保険・厚生年金保険には加入しません。
- 臨時に使用される者で日々雇入れられる者(例:日雇労働者。)
- ただし、1ヶ月を超えて使用され続けることになった場合には、1ヶ月を超えた日から被保険者となります。
- 臨時に使用される者で2ヶ月以内の雇用契約期間の労働者
- ただし、所定の期間(例:40日)を超えて使用され続けることとなった場合には、その超えた日(例:41日)から被保険者となります。
ただし、所定の契約期間内の業務と所定の契約期間後の業務が同じ若しくは類似している場合には、入社した日に遡って被保険者となりますので注意が必要です。
所定の契約期間内の業務と所定の契約期間後の業務が全く関連の無い場合には、所定の雇用契約期間を超えた日から被保険者となるということです。
- ただし、所定の期間(例:40日)を超えて使用され続けることとなった場合には、その超えた日(例:41日)から被保険者となります。
- 臨時に使用される者で日々雇入れられる者(例:日雇労働者。)
- 季節的業務に使用される者
- 例:海の家。スキー場での業務。
- ただし、最初から4ヶ月を超えて働くことが確実である場合には、雇われた最初の日から健康保険・厚生年金の被保険者になります。
反対に、最初は3ヶ月の予定で働く予定だったが、たまたま4ヶ月半になってしまった場合には、4ヶ月を超えて働いていても健康保険・厚生年金保険には加入しません。
- 臨時的事業の事業所に使用されるもの
- 例:博覧会。イベントコンパニオン
- ただし、最初から6ヶ月を超えて働くことが確実である場合には、雇われた最初の日から健康保険・厚生年金の被保険者になります。
反対に、最初は5ヶ月の予定で働く予定だったが、たまたま7ヶ月になってしまった場合には、6ヶ月を超えて働いていても健康保険・厚生年金保険には加入しません。
- 事業所の所在地の一定しないものに使用される者
- 例:サーカス
- 事業所があちこち移動する場合には、健康保険・厚生年金保険に加入できません。
いつまでに?
- 資格取得日から5日以内≒入社日から5日以内
- 資格取得日とは雇用関係が発生した日のことです。
どこへ?
- 会社の所在地を管轄する年金事務所(社会保険事務所)へ
パートタイマーの場合
- パートタイマーの場合には、以下の2つの条件の両方をクリアーすれば健康保険・厚生年金の被保険者になれます。
- 1週間の所定労働時間が一般社員の4分の3以上
- 1ヶ月の労働日数が一般社員の4分の3以上
※上記の2つの条件のうちどちらか1つでも満たさなくなると、被保険者ではなくなります。⇒「健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届」の提出
パートタイマーの加入条件比較(健保・厚年と雇保・労災)
- 例:一般社員(ヒラの正社員)の労働時間が以下の場合
1日の労働時間=8時間
1週間の労働時間=40時間
1ケ月の労働日数=20日健康保険・厚生年金 雇用保険 労災保険 1週間の労働時間=30時間 〇 〇 〇 1ケ月の労働日数=15日 〇 〇 〇 結果 入る 入る 入る
※健康保険・厚生年金保険の被保険者数が常時 501以上の企業(特定適用事業所)の場合は、下記の条件を全てクリアーすると健康保険・厚生年金保険の被保険者となります。
- 週の所定労働時間が20時間以上あること。
- 雇用期間が1年以上見込まれること。
- 賃金の月額が8.8万円以上であること。 賃金には基本給・通勤手当・役職手当・家族手当等の手当も含みます。
- 学生でないこと。
- 雇用保険の場合には、
・引き続き31日以上の雇用見込みがあること。例:4月1日入社⇒5月1日まで雇用。
・1週間20時間以上の労働契約
※引き続き31日以上の雇用見込みがあることとは、以下のような場合が該当します。- 雇用契約書に雇用契約を延長する旨の規定があり、
31日未満で雇用を打ち切る旨(会社を退職してもらう旨)が明示されていないとき。 - 雇用契約書には雇用契約を延長する旨の規定は無いが、同じような条件で働いている従業員が過去に31日以上雇用されたケースがある場合。
- 雇用契約書に雇用契約を延長する旨の規定があり、
- 例:一般社員(ヒラの正社員)の労働時間が以下の場合
1週間の労働時間=40時間
1ケ月の労働日数=20日健康保険・厚生年金 雇用保険 労災保険 1週間の労働時間=28時間 X
※特定適用事業所の場合は〇〇 〇 1ケ月の労働日数=20日 〇 〇 〇 結果 入れない
※特定適用事業所の場合は他の条件次第で入る入る 入る
- 雇用保険の場合には、
・引き続き31日以上の雇用見込みがあること。例:4月1日入社⇒5月1日まで雇用。
・1週間20時間以上の労働契約
※引き続き31日以上の雇用見込みがあることとは、以下のような場合が該当します。- 雇用契約書に雇用契約を延長する旨の規定があり、
31日未満で雇用を打ち切る旨(会社を退職してもらう旨)が明示されていないとき。 - 雇用契約書には雇用契約を延長する旨の規定は無いが、同じような条件で働いている従業員が過去に31日以上雇用されたケースがある場合。
- 雇用契約書に雇用契約を延長する旨の規定があり、
- 例:一般社員(ヒラの正社員)の労働時間が以下の場合
1週間の労働時間=40時間
1ケ月の労働日数=20日
健康保険・厚生年金 | 雇用保険 | 労災保険 | |
---|---|---|---|
1週間の労働時間=25時間 | X ※特定適用事業所の場合は〇 | 〇 | 〇 |
1ケ月の労働日数=20日 | 〇 | 〇 | 〇 |
結果 | 入れない; ※特定適用事業所の場合は他の条件次第で入る | 入る | 入る |
- 雇用保険の場合には、
・引き続き31日以上の雇用見込みがあること。例:4月1日入社⇒5月1日まで雇用。
・1週間20時間以上の労働契約
※引き続き31日以上の雇用見込みがあることとは、以下のような場合が該当します。- 雇用契約書に雇用契約を延長する旨の規定があり、
31日未満で雇用を打ち切る旨(会社を退職してもらう旨)が明示されていないとき。 - 雇用契約書には雇用契約を延長する旨の規定は無いが、同じような条件で働いている従業員が過去に31日以上雇用されたケースがある場合。
- 雇用契約書に雇用契約を延長する旨の規定があり、
☆雇用契約31日未満の場合
- 例:一般社員(ヒラの正社員)の労働時間が以下の場合
1週間の労働時間=40時間
1ケ月の労働日数=20日
健康保険・厚生年金 | 雇用保険 | 労災保険 | |
---|---|---|---|
1週間の労働時間=25時間 | X ※特定適用事業所の場合は〇 | X | 〇 |
1ケ月の労働日数=20日 | 〇 | X | 〇 |
※雇用保険に加入するためには、引き続き31日以上以上雇用見込みがあることが条件です。
仮に、1週間の労働時間が20時間以上あっても、引き続き31日以上の雇用見込みが無いと、雇用保険には入れません。
雇用保険被保険者資格取得届
添付書類
- 原則無し。
- ただし、従業員を雇い入れた月の翌月10日までに「雇用保険被保険者資格取得届」を提出した場合。
- 従業員を雇い入れた月の翌月10日より後に「雇用保険被保険者資格取得届」を提出した場合には、以下の書類を提出しなければならないケースがあります。
- 労働者名簿⇒コピーでOK
- 出勤簿(タイムカード)⇒コピーでOK
- 賃金台帳⇒コピーでOK
- パートタイマーの場合
- 雇用契約書・労働条件通知書等の雇用期間を確認できる書類
いつまでに?
- 被保険者となった日の属する月の翌月10日までに
- 例:9月20入社⇒10月10日がリミット
どこへ?
- 会社の所在地を管轄するハローワーク
雇用保険の被保険者となるための条件
- 一般被保険者(正社員)も短時間労働者(アルバイト・パートタイマー等)も以下の同じ条件です。以下の2つが条件です。
- 引き続き31日以上の雇用見込みがあること。
例えば、2月1日に入社(採用)の場合には、通常の年であれば3月3日、閏年であれば3月2日まで雇用の見込みが無いと、その従業員さんは雇用保険には入れません。 - 1週間の所定労働時間が20時間以上=1週間で20時間以上の労働契約
- 引き続き31日以上の雇用見込みがあること。
※引き続き31日以上の雇用見込みがあることとは、以下のような場合が該当します。
- 雇用契約書に雇用契約を延長する旨の規定があり、
31日未満で雇用を打ち切る旨(会社を退職してもらう旨)が明示されていないとき。 - 雇用契約書には雇用契約を延長する旨の規定は無いが、同じような条件で働いている従業員が過去に31日以上雇用されたケースがある場合。
健康保険被扶養者(異動)届
被扶養者を入れる手続き(詳しくは、「被扶養者の条件」をご覧ください。)
- 添付書類
- 所得税法上の控除対象配偶者又は扶養親族となっている人
- 所得税法上の控除対象配偶者又は扶養親族となっていない人
- 退職者⇒退職証明書又は雇用保険被保険者離職票のコピー
ただし、障害年金・遺族年金・傷病手当金・出産手当金・雇用保険の失業給付等の非課税の給付をもらっている場合には、その金額を証明する書類のコピーを添付。 - 雇用保険の基本手当(失業手当)等をもらっている人⇒雇用保険受給資格者証のコピー
ただし、障害年金・遺族年金・傷病手当金・出産手当金・雇用保険の失業給付等の非課税の給付をもらっている場合には、その金額を証明する書類のコピーを添付。 - 老齢厚生年金・老齢基礎年金等をもらっている人⇒一番新しい年金額改定通知書のコピー
ただし、障害年金・遺族年金・傷病手当金・出産手当金・雇用保険の失業給付等の非課税の給付をもらっている場 合には、その金額を証明する書類のコピーを添付。
- 退職者⇒退職証明書又は雇用保険被保険者離職票のコピー
- 同居が条件の人
- 住民票のコピー⇒一緒に住んでいることを確認するため。
- いつまでに?
- 原則:事実の発生した日から5日以内
しかし、実際には、5日以内に届出るのは困難なケースがあります。その様な場
合には、1日も早く届け出ましょう。
- 原則:事実の発生した日から5日以内
国民年金第3号被保険者届
第3号被保険者(20歳以上60歳未満の配偶者)の届出(詳しくは、「被扶養者の条件」をご覧下さい。)
- 配偶者を健康保険の被扶養者として届け出る場合には、配偶者の年齢が20歳以上60歳未満であれば、国民年金の第3号被保険者の届出も必要です。
- 一般的な例
20歳以上60歳未満の妻(専業主婦又はパート労働者)を健康保険の被扶養者として入れる場合。⇒国民年金第3号被保険者の届出
実際には、健康保険被扶養者(異動)届の3枚目が、第3号被保険者の届出となっているので、1枚目・2枚目の複写された以外の部分で記入の必要な部分(右側の一番下の欄=第3号被保険者となる人の署名と捺印)に記入すればOKです。
- 一般的な例
- 添付書類は、健康保険被扶養者(異動)届として提出したものを使うので、不要です。
20歳未満の被扶養配偶者(≒一般的には、「若奥さん」)
- 20歳になったら、「国民年金第3号被保険者届」のみを会社を通して、年金事務所へ提出します。
年金手帳再交付申請書
- 添付書類
- 年金手帳が汚れたり、破れてしまった場合には、その汚れた・破れた年金手帳又は基礎年金番号通知書
- 記入例はこちらをクリック
国民年金第3号被保険者届
第3号被保険者(20歳以上60歳未満の配偶者)の届出(詳しくは、「被扶養者の条件」をご覧下さい。)
- 配偶者を健康保険の被扶養者として届け出る場合には、配偶者の年齢が20歳以上60歳未満であれば、国民年金の第3号被保険者の届出も必要です。
- 一般的な例
20歳以上60歳未満の妻(専業主婦又はパート労働者)を健康保険の被扶養者として入れる場合。⇒国民年金第3号被保険者の届出
実際には、健康保険被扶養者(異動)届の3枚目が、第3号被保険者の届出となっているので、1枚目・2枚目の複写された以外の部分で記入の必要な部分(右側の一番下の欄=第3号被保険者となる人の署名と捺印)に記入すればOKです。
- 一般的な例
- 添付書類は、健康保険被扶養者(異動)届として提出したものを使うので、不要です。