採用・退職時の手続、家族を扶養に入れる手続、出産・育児休業時の手当、育児休業時の社会保険手続き、病気療養時の手当等の相談サイトです。

社員・役員の給与の変動

社員・役員の給与が大幅に変動したとき

報酬月額変更届

報酬月額届(随時改定)のための条件


  1. 昇給・降級等で固定的賃金に変動があった
    • 例:
      • 基本給のアップ(ダウン)
      • 役職手当がついた・増額した(なくなった・減額した)
      • 家族手当がついた・増額した(なくなった・減額した)
      • 住宅手当がついた・増額した(なくなった・減額した)
      • 日給制から月給制に変わった。
      • 時給や日給の額が変わった。
    • 固定的賃金(支給額・支給率が決まっているもの)の例
      • 月給・週給・日給・時給・家族手当・通勤手当・住宅手当・役職手当
    • 非固定的賃金(実績によって額の変動するもの)
      • 残業手当・精勤手当・能率手当
      • 非固定的賃金の変動だけでは、報酬月額変更届の対象にはなりません。
  2. 変動月から3ヶ月間に支払われた報酬・賃金(残業手当等の非固定的賃金も含みます)を合計し、その平均額が属する標準報酬月額と、従前の(変動前の)標準報酬月額との間に2等級以上の差が出た。
  3. 変動のあった月の報酬支払基礎日数(≒労働日数)が、3ヶ月全部とも17日以上であること。
  • 例:
    9月10月11月12月1月2月
    基本給180,000円195,000円195,000円195,000円195,000円195,000円
    家族手当10,000円10,000円10,000円10,000円10,000円10,000円
    通勤手当10,000円10,000円10,000円10,000円10,000円10,000円
    残業手当5,000円15,000円13,000円18,000円15,000円16,000円
    合計205,000円230,000円228,000円233,000円230,000円231,000円
    標準報酬月額200,000円200,000円200,000円200,000円240,000円240,000円
    保険料変動なし保険料アップ保険料アップ
    天引きされる保険料従前の保険料新保険料
    1月分保険料を2月分給料で天引き
    • 10月分給料合計(230,000円)
      11月分給料合計(228,000円)
      12月分給料合計(233,000円)
      3ヶ月分合計=691,000円
      • 691,000円÷3=230,333円(円未満切捨て)
      • 230,333円の該当する標準報酬月額は240,000円
      • 240,000円は標準報酬等級の健康保険19級・厚生年金15級
      • 従前の標準報酬月額200,000円は健康保険17級・厚生年金13級
    • 従って2等級以上の差が出たために、変動4ヶ月目である1月から新等級である健康保険19級・厚生年金15級(標準報酬月額240,000円)に改定。
    • しかし、新保険料は、改定月である1月の翌月から反映されるので、2月の給料から天引きされます。
      • 改定月と保険料が実際に給料に反映される月が1ヶ月ずれます。

変動月から数えて5ヶ月目に保険料の変動があります。

  • 3ヶ月間の変動が最低条件ですが、
    • 4ヶ月目に標準報酬月額の改定
    • 5ヶ月目に給料から天引きされる保険料に反映されます。
  • 要するに、給料に反映されるのには、最低5ヶ月かかるということです。

新標準報酬月額は翌年の8月まで

  • 改定された標準報酬月額は、新たに改定がなければ、翌年の8月まで有効です。
    ⇒給料から天引きされる保険料に反映されるのは、9月分の給料まで。
  • 新たに報酬月額変更届の対象となった場合には、その新標準報酬月額をもとに、保険料が改定されます。

段階を踏んで2等級以上の変動

  • 基本給のアップ(ダウン)だけでは1等級の変動しかなかったが、その後固定的賃金の変動により2等級のアップ(ダウン)になった場合。
    • この場合にも、報酬月額変更届の提出が必要となります。
  • 例:

    段階的変動の報酬月額変更

いつまでに?

3ヶ月の給与の変動があった後速やかに

どこへ?

会社を管轄する年金事務所(社会保険事務所)へ

添付書類

原則

  • 添付書類は無し。

改定月の初日から起算して60日以上遅れた場合の添付書類

例:
「4月・5月・6月」と3ヶ月連続して給料の変動があった場合は、7月が改定月となります。従いまして、改定月の初日は7月1日ですから、7月1日から60日以上遅れた場合というのは、8月29日ですので、8月29日以降に、「4月・5月・6月」の報酬月額変更届を年金事務所へ提出する場合には、以下の書類が必要です。

  • 出勤簿
    • 変動期間分3ヶ月分の出勤簿
      • 「4月・5月・6月」と、3ヶ月連続して給料の変動があった場は、「4月・5月・6月」の出勤簿
  • 賃金台帳のコピー
    • 変動前の給与のわかる賃金台帳(上の例ですと、3月分)
    • 変動があった3ヶ月間の給与を証明する賃金台帳(上の例ですと、4月分・5月分・6月分)
      • 合計4ヶ月分:変動前の賃金台帳1ヶ月分と変動期間の賃金台帳3ケ月分

従前の標準報酬月額よりも、標準報酬月額が5等級以上、下がった場合。

  • 賃金台帳のコピー
    • 変動前の給与のわかる賃金台帳(上の例ですと、3月分)
    • 変動があった3ヶ月間の給与を証明する賃金台帳(上の例ですと、4月分・5月分・6月分)
      • 合計4ヶ月分:変動前の賃金台帳1ヶ月分と変動期間の賃金台帳3ケ月分
      • 標準報酬月額が5等級以上、上がった場合には、添付書類は不要ですが、念のために変動前の給与と変動後の給与を証明するもの(=賃金台帳のコピー等)を添付することをおすすめ致します。

役員の場合の報酬月額変更届

  • 役員の場合も社員と同様に報酬月額変更届を行いますが、添付書類が違ってきます。

役員の場合の報酬月額変更届の添付書類

  • 役員報酬を増額・減額したことのわかる取締役会議事録
  • できれば、賃金台帳のコピー
    • 変動前の給与のわかる賃金台帳
    • 変動があった3ヶ月間の給与を証明する賃金台帳
      • 合計4ヶ月分:変動前の賃金台帳1ヶ月分と変動期間の賃金台帳3ケ月分
  • できれば、出勤簿
    • 変動前の給与期間分の出勤簿
    • 変動期間分3ヶ月分の出勤簿
      • 合計4ヶ月分:給与変動前の出勤簿1ヶ月分と給与変動期間の出勤簿3ケ月分
  • 例:
    10月11月12月1月2月3月
    基本給160,000円184,800円184,800円184,800円184,800円184,800円
    通勤手当2,500円2,500円2,500円2,500円2,500円2,500円
    合計162,500円187,300円187,300円187,300円187,300円187,300円
    標準報酬月額160,000円160,000円160,000円160,000円190,000円190,000円
    保険料変動なし保険料アップ保険料アップ
    天引きされる保険料従前の保険料新保険料
    2月分保険料を3月分給料で天引き
    • 10月分給料合計(230,000円)
      11月分給料合計(228,000円)
      12月分給料合計(233,000円)
      3ヶ月分合計=691,000円
      • 691,000円÷3=230,333円(円未満切捨て)
      • 230,333円の該当する標準報酬月額は240,000円
      • 240,000円は標準報酬等級の健康保険19級・厚生年金15級
      • 従前の標準報酬月額200,000円は健康保険17級・厚生年金13級
    • 従って2等級以上の差が出たために、変動4ヶ月目である1月から新等級である健康保険19級・厚生年金15級(標準報酬月額240,000円)に改定。
    • しかし、新保険料は、改定月である1月の翌月から反映されるので、2月の給料から天引きされます。
      • 改定月と保険料が実際に給料に反映される月が1ヶ月ずれます。

変動月から数えて5ヶ月目に保険料の変動があります。

  • 3ヶ月間の変動が最低条件ですが、
    • 4ヶ月目に標準報酬月額の改定
    • 5ヶ月目に給料から天引きされる保険料に反映されます。
  • 要するに、給料に反映されるのには、最低5ヶ月かかるということです。

powered by Quick Homepage Maker 5.1
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. QHM

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional