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算定基礎届

算定基礎届とは?

  • 年1回。標準報酬を決定します。間違った報酬を届けると、傷病手当金出産手当金や年金額に影響します。役員の方にとっても、従業員様にとっても重要です。
  • 4月・5月・6月に基本給の変更・昇給等のあった方や、1年間に4回以上の賞与の支払があった方は注意が必要です。

4月・5月6月の給料の平均額をもとに、標準報酬月額を決める

  • 毎年7月1日~7月10日(これ以外の日で、指定日があるときはその日)の期間に、健康保険・厚生年金の被保険者(加入している従業員)の給料(4月分・5月分・6月分)を年金事務所(社会保険事務所)又は健康保険組合に報告します。それが、算定基礎届の提出です。定時決定とも言います。
    算定基礎届に記入されるべき人
    7月1日の時点での健康保険・厚生年金の被保険者。
    6月30日までに退職したり、パート等になって労働日数・労働時間が減少したために被保険者資格を喪失した従業員は算定基礎届の対象外です。
    4月・5月・6月すべて休業(けが・病気等)している人(被保険者)
    7月~9月に随時改定又は7月~9月に育児休業等終了時改定が予定されている人(被保険者)
    7月・8月に会社を辞める人(被保険者)
    • 7月・8月・9月に随時改定(報酬月額変更届)の予定がある被保険者は、随時改定が優先されますが、算定基礎届も提出します。要するに、7月・8月・9月に随時改定する従業員については、算定基礎届+報酬月額変更届の2度の届出が必要です。

      算定基礎届に記入しなくていい人
      6月1日以降に入社した人
      ※「被保険者資格取得届」で、原則、来年8月までの標準報酬月額が既に決まっているので、その年の算定基礎届は提出不要。
      6月30日までに退職したり、パート等になって労働日数・労働時間が減少したために被保険者資格を喪失した従業員は算定基礎届の対象外です。

報酬となるもの

  • 基本給・役職手当・通勤手当・家族手当・残業手当・住宅手当・私傷病手当等、「・・・手当と名のつくもの」
  • 年4回以上支給される賞与
    ※年3回までは、「賞与支払届」を提出します。
  • 現物支給による以下のもの
    • 通勤定期券・食事(「ほかほか弁当等」も含む)・住宅・自社製品

報酬に含まれないもの

  • 3ヶ月を超える期間ごとに支給されるもの
  • 年3回以下の賞与
    ※「賞与支払届」を提出します。
  • 恩恵的に支給するもの
    • 病気見舞金・結婚祝い金・退職手当・災害見舞金
  • 労働の対象とならないもの
    • 健康保険の傷病手当金・労災保険の休業補償給付・
    • 会社役員が会社に対して貸金がある場合の、その役員に対しての返済額

報酬支払の基礎日数が17日以下の月は除外

  • 報酬支払の基礎日数≒労働日数
    4月5月6月
    16日18日21日
    ×
    220,000円250,000円280,000円
    • この場合には、5月と6月だけで判断します。
      ∴(250,000円+280,000円)÷2=265,000円
      この265,000円をもとに標準報酬月額が決定されます。

休職月がある場合(無給又は低額の休職手当の場合)

  • 1ヶ月又は2ヶ月の休職月がある場合
     4月5月6月
    労働日数3日0日17日
    給与(休業手当も含む)120,000円100,000円220,000円
    ××
    • この場合には、6月分のみで判断します。ようするに、220,000円をもとに標準報酬が決定されます。
  • 4月・5月・6月ともに全休の場合
     4月5月6月
    労働日数0日0日0日
    給与0円0円0円
    ×××
    • この場合には、従前の標準報酬月額で決定されます。つまり、3月以前の標準報酬月額で判断されます。

育児休業者の算定基礎届

具体的記入例はこちら


毎年4月・5月・6月に給与額が大きく変動する被保険者(従業員)への配慮

平成23年4月1日からの改正点です。

  • 毎年、4月・5月・ 6月の3ヶ月間が業務の繁忙期又は業務の少ない時期に当たり、この3ヶ月間の給与・報酬だけが他の9ヶ月間の給与・報酬に比べて差がある場合でも、給与の高い(又は低い)4月・5月・6月の給与・報酬をもとに標準報酬月額が決定されていたというのが、昨年(平成22年)までの算定基礎届(定時決定)でした。
    • しかし、今年からは、前年の7月~当年の6月までの平均報酬額とも比較して、当年の4月・5月・6月の給与・報酬から算出した標準報酬月額の方が2等級以上差がある場合で、なお且つ、業務の性質上、給与・報酬の額の差が4月・5月・6月に毎年発生することが見込まれる場合には、前年の7月~当年の6月までの平均給与・平均報酬も考慮にいれて標準報酬月額を決定するというシステムです。
      • 例:クリーニング屋さん
        6月に衣替えとなるため、毎年、5月・6月が残業が多くなり、その結果、給与が高くなる。
      • 例:農産物加工業
        4月~6月の時期に収穫期を迎える農産物の加工の業種
      • 例:ビルメンテナンス業
        年度末(3月~5月)に大清掃や設備点検が集中するため。
      • 例:リゾート地のホテル
        夏季・冬季に業務が繁忙となるのに対し、4月~6月は比較的業務量が少なくなるために、給与が4月~6月は少なくなる。

手続きは?=申立書+賃金台帳が必要

  • この方法をとることを希望する場合には、この方法をとることに対しての従業員の同意書と前年7月~当年6月までの給与・報酬等を記載した書類(賃金台帳)を添付する必要があります。
  • 算定基礎届の備考欄にこの方法をとる旨を記載すること。

賞与支払が昨年7月~本年6月の間に4回以上あった場合。

  • 年3回以内のボーナスは「賞与支払届」と「賞与支払届総括表」の届出が必要です。
    • 賞与を誰にも出さなかった場合でも、「総括表」だけは提出します。
  • 年4回以上のボーナスは、報酬として扱われます。従いまして、「算定基礎届」に「ボーナス合計額÷12」の金額を4月・5月・6月の給与に加算します。
  • 例:賞与が、昨年の7月~本年6月に4回以上あった場合の例
    (具体的な記入例はこちらをクリック)
    昨年7月賞与昨年10月賞与昨年12月賞与本年6月賞与合計
    20万円30万円15万円25万円90万円
  • 90万円÷12=75,000円
  • 給与の額
    本年4月支払分給与本年5月支払分給与本年6月支払分給与
    30万円32万円31万円
  • 算定基礎届に記載する額
    本年4月支払分給与本年5月支払分給与本年6月支払分給与
    375,000円395,000円385,000円

算定基礎届」+7月に「報酬月額変更届」+賞与年4回以上のケース

  • 昨年7月1日~本年6月30日までの1年間に、賞与が年4回以上支払われ、且つ、4月・5月・6月と固定給の変動があり、報酬月額変更届に該当した場合場合。
  • 算定基礎届には、以下のAとBの合算額となります。
    • A4月・5月・6月に支給された給与・報酬
    • B昨年7月1日~本年6月30日までの間に支給された賞与の額÷12
  • 「報酬月額変更届」にも、上記と同じ内容の数字を記入します。要するに、算定基礎届と報酬月額変更届の内容は同じということになります。
    • 報酬月額変更届と算定基礎届では、報酬月額変更届の方が優先しますが、算定基礎届にも記入して提出しておいた方が無難です。
算定基礎届+報酬月額変更届+賞与年4回
7月・月変+賞与年4回

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