育児休業給付金
育児休業給付金(休業期間中は出産前給料の50%を保障)
どういう場合にもらえるか?
1歳又は1歳6ヶ月未満の子の育児休業をとり、給料がダウンした労働者
詳しくは、以下の条件をクリアーしている人
- 1歳未満の子(一定の場合には1歳6ヶ月未満の子)を養育する雇用保険被保険者(雇用保険に加入している人)。
- 産後休業が終了している女性(子からみて母親)。
男性(子からみて父親)の場合には、妻の出産日の当日から育児休業基本給付金の対象となります。 - 育児休業開始日前2年間に、賃金支払の基礎日数(労働した日)が11日以上ある日が12ヶ月以上あること。
過去に基本手当(失業手当)をもらったことがある人、又は、基本手当(失業手当)をもらっていなくてもハローワークで基本手当(失業手当)をもらうための手続きをした人は、その後の期間で判断します。要するに、「過去に基本手当の手続きをした人は、一度は精算しているのでその後の期間で判断しますよ」ということです。
つまり、基本手当を貰う手続きにかかった期間の後で、育児休業開始日前2年間に、賃金支払の基礎日数(労働した日)が11日以上ある日が12ヶ月以上あること。 - 各支給単位期間(≒1ヶ月)の初日から末日まで雇用保険の被保険者であること。
- 全日育児休業している日が各支給単位期間で20日以上あること(日曜・祝祭日もこの20日にカウントしてOKです)。
- 各支給単位期間にもらった賃金が育児休業開始前賃金の80%未満であること。
☆雇用期間を決めて働いている人の場合(契約社員の場合)
・育児休業を開始した日に、同じ事業主の下で1年以上継続して働いていること。
・子が1歳になった後も引き続いて継続雇用される予定であること。ただし、子が1歳~2歳の間に雇用契約が満了し、その後の期間は契約を更新しないことが明白(雇い止め)な場合には、育児休業基本給付金はもらえません。
いくらもらえるのか?(2ヶ月に1回もらえる)
育児休業期間中に給料が、出産前給料の50%以下の場合
- 育児休業期間中に給料が支払われない場合又は出産前給料の半分以下となる場合には以下の通りとなります。
- 大雑把に表現すると、出産前給料の1日分の50%が、1日分としてもらえる額です。
- 一般的には、出産前6ヶ月間の給料の合計を180で割った額の50%が1日分としてもらえます。ただし、支給単位期間(原則30日として計算)ごとに計算されます。そして、2ヶ月に1回の支給となります。
出産 8月分 7月分 6月分 5月分 4月分 3月分 出産前給料 250,000円 245,000円 248,000円 240,000円 242,000円 244,000円 1日分給料 (250,000+245,000+248,000+240,000+242,000+244,000)÷180
=≒8,161円 - 1支給単位期間としてもらえる金額
8,161円×0.5×30日≒122,400円 - 2ヶ月毎の申請ですから、
8,161円×0.5×30日×2≒244,800円が2ヶ月に1回もらえます。 - 最後の支給単位期間については、実際に育児休業した日の分だけです。
例:最後の支給単位期間が5日間の場合
8,161円×5日=40,805円 - 支給単位期間とは?
育児休業期間中の給料が出産前給料の50%~80%の場合
- 育児休業期間中に貰った給料が、出産前の給料の50%以上80%未満の場合には以下の通りになります。
- 出産前6ヶ月間の給料の合計を180で割った額(=休業開始時賃金日額)×0.8
-育児休業中に貰った給料
例:休業開始時賃金日額=8,161円
1支給単位期間中ににもらった給料150,000円
8,161円×0.8×30日-150,000円=45,864円この額が貰える額です。
この状態が、次の支給単位期間も続いたとすると、2ヶ月毎の支給ですから、
45,864円×2=91,728円⇒支給日に貰える額です。
- 出産前6ヶ月間の給料の合計を180で割った額(=休業開始時賃金日額)×0.8
育児休業期間中にもらった給料が出産前給料の80%超の場合
- 育児休業給付金はその支給単位期間についてはもらえません。
- 例:出産前6ヶ月間の給料の合計を180で割った額(=休業開始時賃金日額)が
8,161円。
支給単位期間中に貰った給料=200,000円
8,161円×0.8×30=195,864円<200,000円(育児休業期間中の給料)
- 例:出産前6ヶ月間の給料の合計を180で割った額(=休業開始時賃金日額)が
どこで手続きするのか?
会社を管轄するハローワーク
いつまでに手続きするのか(記入例あり)?
受給資格確認手続き
- 育児休業を開始した日の翌日から10日以内
- 添付書類は?
支給申請手続き(2ヶ月に1回)
- 「育児休業給付次回支給申請日指定通知書」に印字されます。
- 添付書類は?
- 育児休業給付金支給申請書
- 賃金台帳
- 出勤簿(タイムカード)
受給資格確認手続きと支給申請手続きを一度に済ませる方法
- 従業員の代わりに事業主が手続きを代行することを
事業主と従業員の過半数を代表する者との間の労使協定を結ぶか、
又は、事業主と労働組合との間で労使協定を結んで、
事業主(実際には会社の担当の人)が手続きをする場合には、受給資格の確認手続きと支給申請手続きを同時に済ませることができます。 - 受給資格確認手続きと支給申請手続きを同時にする場合の手続きのリミットは、
- 育児休業を開始した日から4ヶ月を経過する日の属する月の末日までがリミットです。
- 例:出産が9月10日なら育児休業開始日は11月6日になります。
11月6日から4ヶ月経過した日は3月6日ですから、「育児休業給付金」
は3月31日までに申請しなければなりません。
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- 例:出産が9月10日なら育児休業開始日は11月6日になります。
- 育児休業を開始した日から4ヶ月を経過する日の属する月の末日までがリミットです。