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資格喪失後の給付

健康保険資格喪失後の給付

1年以上継続して一般の被保険者だった人

  • 一般の被保険者資格を喪失した時点で、1年以上継続して一般の被保険者だった人(任意継続被保険者の期間は含みません)で、一般の被保険者資格を喪失するときに既に傷病手当金又は出産手当金をもらっていた人、又はもらう権利はあったが手当金以上の給与をもらっていた為に手当金の支給がストップされていた人は、一般の被保険者資格喪失後も期間満了まで傷病手当金又は出産手当金をもらえます。

    退職日まで欠勤又は休職し、その欠勤又は休職期間中に傷病手当金以上の報酬を会社から受けていた場合の傷病手当金支給期間(MAX.)は、退職日の翌日から1年6ヶ月となります。

    • 任意継続被保険者には、出産手当金傷病手当金は支給されませんが、一般の被保険者資格喪失後の継続給付として出産手当金傷病手当金をもらう人が、任意継続被保険者となることはOKです。下の図
      喪失後の給付
    • 任意継続被保険者の資格を取得した日の前日までに継続して1年以上一般の被保険者であった人は、一般の被保険者資格喪失の際にもらっていた出産手当金傷病手当金は継続してもらえます。上の図
  • 1年以上継続して一般の被保険者だった人が一般の被保険者の資格を喪失し、6ヶ月以内に出産したときは出産育児一時金がもらえます。ただし、被扶養家族だった人が出産しても家族出産育児一時金はもらえません。資格喪失後の出産育児一時金

退職日まで継続して1年以上健康保険の被保険者だった人

退職日まで労働不能であった場合 =傷病手当金OK


  • 退職日まで1年以上健康保険に加入。
  • 退職日の時点で働ける状態ではなく、会社を欠勤していた。
    傷病手当金貰えます。


  • 退職日まで1年以上健康保険に加入。
  • 退職日の時点で働ける状態ではなく、会社を欠勤していた。
  • 会社を欠勤していたが、傷病手当金の額以上の給与を貰っていた
    ために、傷病手当金がストップしていた。
    傷病手当金貰えます。


退職後に傷病手当金を貰っていた人が、一度働いてしまった。

  • 健康保険の資格を喪失後(退職後)、傷病手当金を貰っていた人が一旦働いてしまった。
  • 病気や怪我は未だ完治していない。
    ⇒その後に労務不能となっても、傷病手当金はもらえません。
    =結論:無理して働かずに、完治するまで療養する。

1年以上継続して一般被保険者であった人が資格喪失し、さらに任意継続被保険者資格喪失の場合

  • 任意継続被保険者の資格を取得した日の前日までに継続して1年以上一般の被保険者であった人は、任意継続被保険者の資格喪失後6ヶ月以内に出産すれば、出産育児一時金をもらえますが、任意継続被保険者となる前の一般被保険者にもとづく家族出産育児一時金はもらえません。
    一般被保険者資格喪失し、任意継続被保険者資格喪失のケース

継続して2ヶ月~11ヶ月の一般被保険者であった人が資格喪失し、さらに任意継続被保険者資格喪失の場合

  • 任意継続被保険者になる前に、一般の被保険者として継続して2ヶ月~1年未満の期間がある方は、任意継続被保険者の期間中は出産育児一時金も家族出産育児一時金も、もらえますが、任意継続被保険者の資格を喪失後は、任意継続被保険者となる前の一般被保険者にもとづく出産育児一時金も家族出産育児一時金も、もらえません。
    2ヶ月~11ヶ月の一般被保険者資格喪失し、任意継続被保険者資格喪失のケース

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