賞与を払った。
賞与支払届
いつまでに?
何を添付するのか?
- 賞与支払届
- 賞与支払届総括表
- できれば、賞与・ボーナスを払ったことのわかる書類(賃金台帳等)
どこへ?
- 会社の所在地を管轄する年金事務所(社会保険事務所)
賞与の支払が誰に対しても行われなかったとき(ボーナス不支給のとき)
賞与・ボーナスの対象となるものは?
- 名称がどうであれ、労働と引き換えに支払われるもので年3回以下のもの
- 賞与・ボーナス・賃金・俸給・手当等名称の如何を問いません。
- 年4回以上支払われる報酬は賞与ではなく、標準報酬月額の対象となります。
- 以下のものは賞与ではありません。
- 結婚祝金・病気見舞金・災害見舞金等の恩恵的なもの
- 退職手当
- 出張旅費・交際費等の実費弁償的なもの
- 大入り袋・永年勤続の支給金(例:勤続40年功労金)
- 労働基準法20条の解雇予告手当・労災の休業補償給付・健康保険の傷病手当金
賞与支払届に記入する額は?
- 1,000円未満を切り捨てた額を記入します。
- 例:152800円⇒「152000」が記入すべき額です。
ただし、左側の□□□□□□の欄には、1,000円単位で記入するので、「000」をとって記入します。
上の例ですと、「152」と記入します。
保険料はボーナスそのものから天引きします。
- 通常、当月の給料から天引きされるのは、前月分の健康保険料と前月分の厚生年金保険料と前月分の介護保険料(40歳以上)です。しかし、ボーナスは、毎月支給されていわけではありませんので、当月に支払ったボーナス分から当月分の健康保険料と当月分の厚生年金保険料・当月分の介護保険料を天引きします。
※雇用保険の場合は、給料も、ボーナスも当月分の給料・当月分のボーナスから天引きします。
40歳以上の被保険者がいる場合
- 40歳以上は、介護保険の第2号被保険者ですので、介護保険の保険料をボーナスそのものから天引きします。
70歳以上の被保険者がいる場合
- 70歳以上の従業員様は、健康保険のみ加入ですので、ボーナスから天引きする金額は健康保険料分のみです。
厚生年金は70歳になったら、原則、喪失しますので。
育児休業中の従業員に対して、ボーナスを払ったとき
- 「育児休業等取得者申出書」を提出した育児休業中の従業員様に対して、ボーナスが支給された場合にも、賞与支払届に記入します。
保険料はかかりませんが、将来の年金の額に影響しますので。
従いまして、ボーナスからの保険料天引きはなしです。
初めて賞与を年4回以上支給した場合の算定基礎届以後の手続き
- 9月に「標準報酬月額」が改定されますので、本年7月又は8月に支払われた賞与については、「賞与支払届」に記入し、年金事務所へ提出しなければなりません。
- 9月に改定される標準報酬月額は、昨年7月~本年6月までの賞与の額を12等分した額が加算されています。しかし、本年7月支払分賞与とと本年8月支払分賞与については、「賞与支払届」に記入して提出します。なぜなら、本年の7月と8月については昨年の標準報酬月額のままですから。
7月に報酬月額の変更がある場合
- 7月に「報酬月額変更届」を提出する場合
=4月支払分給料・5月支払分給料・6月支払分給料ともに、固定的賃金(基本給・通勤手当・家族手当・役職手当等)の変動があった上に、
4月分給料+5月分給料+6月分給料の平均額の属する標準報酬月額が従前の標準報酬月額よりも2等級以上上がったケース。
- 7月からの報酬には、昨年7月~本年6月までに払った賞与を12等分した額が加わっていますで、本年の7月~来年6月に賞与を支払っても「賞与支払届」には記入しません。本年の7月~来年の6月までの賞与の額は来年の「算定基礎届」に反映されます。
8月に報酬月額の変更がある場合
- 8月に「報酬月額変更届」を提出する場合
=5月支払分給料・6月支払分給料・7月支払分給料ともに、固定的賃金(基本給・通勤手当・家族手当・役職手当等)の変動があった上に、
5月分給料+6月分給料+7月分給料の平均額の属する標準報酬月額が従前の標準報酬月額よりも2等級以上上がったケース。
- 8月からの報酬には、昨年7月~本年6月までに払った賞与を12等分した額が加わっていますで、本年の8月~来年6月に賞与を支払っても「賞与支払届」には記入しません。本年の8月~来年の6月までの賞与の額は来年の「算定基礎届」に反映されます。
- ただし、本年7月に賞与が支払われた場合には、8月改定前なので、本年7月分賞与については「賞与支払届」に記入して提出しなければなりません。